平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されました。
法人のお客さま、および「権利能力なき社団・財団」に該当する旨のお申し出がある団体のお客さまにつきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。
なお、個人のお客さまにつきましては、変更ございません。
対象となる預金
利子割廃止の対象となる預金は次のとおりです。
普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、外貨普通預金、納税準備預金(租税納付以外の目的で払出した場合のみ)
税率
平成27年12月31日お支払まで | 20.315% (国税15.315%、地方税5%) |
平成28年1月1日以降のお支払分 | 15.315% (国税15.315%のみ) |
- 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税が課されており、国税15.315%を源泉徴収いたします。
- 普通預金、通知預金および納税準備預金は平成28年1月1日以降にお支払する預金利息より地方税を特別徴収いたしません。
- 定期預金および定期積金は平成28年1月1日以降の満期時および中途解約時にお支払いする預金利息より地方税を特別徴収いたしません。
ご注意
- 平成28年2月時点における法令その他の情報に基づき作成しております。
- 今後税制改正等により、内容が変更される場合があります。
- お客さまの個別の状況によって取扱いが異なる場合があります。確定申告をされる場合や個別具体的なケースに係る税法上の取扱い等詳細につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
- 最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。