お知らせ

2024年01月04日有価証券取引規定の改訂のお知らせ

平素は、遠州信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、当金庫は税制改正を踏まえ、有価証券取引規定を下記のとおり改訂します。

なお、改訂後の規定は、改訂前からお取引いただいているお客様にも適用されますのでご承知おき下さい。

ご不明な点がありましたら、お取引店または下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

  1. 改訂する約款および規定と改定内容


    (1)【非課税口座約款】

     全体として、2024年以降の新NISA制度開始に伴い特定累積投資勘定(つみたて投資枠)および特定非課税管理勘定(成長投資枠)に関わる記載を追加します。

    ア.下記4か所の加筆

    3の3.特定累有価証券取

    3の4.特定非課税管理勘定の設定

    5の3.特定累積投資勘定に受け入れる投資信託の範囲

    5の4.特定非課税管理勘定に受け入れる投資信託の範囲

    イ.6.非課税口座を通じた取引(3)

    分配金の再投資に係る2024年以降の取扱いについて加筆

    ・一般NISAで保有のファンド:課税口座で再投資

    ・つみたてNISAで保有しているファンド:つみたて投資枠で同ファンドを保有している場合はつみたて投資枠で再投資。同ファンドを保有していない場合は課税口座で再投資

    ・つみたて投資枠で保有するファンド:つみたて投資枠で再投資

    ・成長投資枠で保有するファンド:成長投資枠で再投資

    ウ.6.非課税口座を通じた取引(4)

     2023年12月末時点で一般NISAまたはつみたてNISAにおいて、定時定額購入取引がある場合の2024年以降の取扱いについて加筆

    ・一般NISAで成長投資枠対象ファンドをご契約いただいている場合:成長投資枠で継続

    ・一般NISAで成長投資枠対象ファンド以外のファンドをご契約いただいている場合:課税口座で継続

    ・つみたてNISAでご契約いただいている場合:つみたて投資枠で継続

    (2)【未成年口座および課税未成年者口座約款】

    ア. 7.継続管理勘定等への移管

    2024年以降のジュニアNISAにおける継続管理勘定の移管について、自動移管されること

    イ.25.未成年者口座または課税未成年者口座を通じた取引(3)、(4)

    (3)分配金の再投資に関わる2024年以降の取扱いについて:課税未成年口座(払出制限のある特定口座等)で再投資

    (4)2023年12月末時点でジュニアNISAで定時定額取引がある場合:2024年以降は課税未成年口座(払出制限のある特定口座等)で継続

    (3)【投資信託自動積立(定時定額購入取引)取扱規定】

    ア. 第2条 買付銘柄の選定

    非課税口座に設けられた特定累積投資勘定(つみたて投資枠)または特定非課税管理勘定(成長投資枠)において買付けできる投資信託は、選定銘柄のうち、つみたて投資枠または成長投資枠用として当金庫が選定する銘柄とすることを加筆

  2. 改定日

  1. 【非課税口座約款】:令和5年12月15日
  2. 【投資信託自動積立(定時定額購入取引)取扱規定】:令和6年1月4日
  3. 【未成年口座および課税未成年者口座約款】:令和6年1月4日



お問い合わせ先

  • お取引の営業店
    または
    事務部個人サポート

    月~金 9:00~17:00
    (祝日・休業日を除く)

    053-472-2011

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