改正FIT法 信認定制度移行に関する留意事項について
平成29年4月1日より施行された改正FIT法では、固定買取価格制度の認定制度が、従来の「設備認定」から「事業計画認定」(以下「新認定制度」という)へ変更されました。
従来制度ですでに認定を受けていた事業者および個人も新認定制度に移行する手続きが必要になりますが、これを怠った場合、最終的に認定が取り消される可能性もあります。
今般に制度移行に伴う留意事項をご案内しますので、ご確認ください。
1.新認定制度移行の背景
旧認定制度では、買取価格の高い時期にとりあえず認定を受け、権利のみ取得する行為が存在したため、電力会社の接続容量が逼迫し、一般の健全な事業者が参入する際の阻害要因となっていました。よって、①従来の未稼働案件の排除、②新たな未稼働案件発生の防止および適切な事業実施の確保を目的として、新認定制度が導入されることとなりました。
2.新認定制度の趣旨
新認定制度の主な趣旨は以下のとおりです。
- 設備認定から事業計画認定へ変更することで、事業の適切性をチェックし、責任ある発電事業者 として再生可能エネルギーの長期安定的発電を促す
- 平成29年3月末までに、電力会社との接続契約が結べていない案件は、原則認定失効となる
- 平成29年3月末時点で接続済みの案件は新制度の認定を受けたものとみなされ、平成29年9月末までの事業計画の提出が必要となる
3.新認定制度への移行手続について
新認定制度への移行手続は、資源エネルギー庁HP等にてご手続ください。
イ.対象
平成24年7月~平成29年3月の間にFIT認定を受けている全ての事業者(含む住宅
用)※
ロ.手続内容
事業計画の提出が必要となります
ハ.提出期限
平成29年9月30日(土)
※ 設備IDがFから始まる者、平成24年6月以前に太陽光の余剰買取申込みを行った者は
除く
詳細については、以下問合せ先またはHPよりご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP 「なっとく!再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html
TEL:0570-057-333 受付時間 9:00~18:00 (土日祝、年末年始を除く)