長期固定金利型住宅ローンフラット35(機構買取型)

ずっと固定金利の安心【フラット35】

特長

  1. 全期間固定金利で安心の住宅ローン
  2. 住宅金融支援機構による買取・証券化を前提とした住宅ローン
  3. 新築・中古住宅取得だけでなく既往住宅ローンの借換にも利用可能
  4. 最大8,000万円まで借入可能
  5. お金の専門家であるFPとの住宅資金相談初回無料

【ご留意点】

・ご融資金利はお申込時点でなく借入時点での金利が適用されます
・住宅金融支援機構の融資との併用はできません(機構財形住宅融資は除きます)

商品概要

(2024年11月1日現在)

ご利用いただける方 次の要件をすべて満たし、当金庫が適当と認める個人の方
  • 当金庫営業区域内に居住または勤務している方
  • お申込時の年齢が満70歳未満の方
  • 日本の国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
  • 安定継続した収入がある方
  • 年収に占めるすべてのお借入れ ※(フラット35を含みます。)の年間合計返済額の割合(=総返済負担額)が次の基準を満たしている方(収入を合算することができる場合があります。)
    年収400万円未満400万円以上
    割合 30%以下 35%以下
    ※すべてのお借入れとは、フラット35のほか、フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含みます。)等のお借入れをいいます。(収入合算者の分を含みます。)
  • お借入れの対象となる住宅及び敷地を共有する場合は、お申込ご本人が共有持分を持つこと等の要件があります。
資金のお使いみち
  • お申込人ご本人がお住まいになるための住宅建設資金または新築住宅の購入資金
  • お申込人ご本人がお住まいになるための中古住宅の購入資金
  • お申込人ご本人が所有し、かつ、親族が居住するための住宅建設資金、住宅購入資金、及びセカンドハウス購入のための資金
  • 既存住宅ローンの借換資金
ご融資対象となる住宅
  • 住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する住宅であること。
  • 住宅の床面積が、以下の住宅であること。
    一戸建て住宅、連続建て住宅、重ね建て住宅の場合 70㎡以上
    共同住宅(マンション等)の場合 30㎡以上
お借入額
  • 100万円以上 8,000万円以内で、住宅建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除きます。)の 100%以内。
お借入額
(借換の場合)
  • 借換融資の場合、 100万円以上 8,000万円以内で、「借換の対象となる住宅ローンの残高」または「住宅金融支援機構による担保評価の額」の 200%のいずれか低い額。
ご融資期間
  • 15年(ただし、お申込人ご本人または連帯債務者の年齢が満 60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の 1. または 2. のいずれか短い年数( 1年単位)が上限となります。
    1. 「80歳」 - 「お申込時の年齢( 1年未満切り上げ)」
    2. 「35年」
ご融資期間
(借換の場合)
  • 15年(ただし、お申込人ご本人または連帯債務者の年齢が満 60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の 1. または 2. のいずれか短い年数( 1年単位)が上限となります。
    1. 「80歳」 - 「お申込時の年齢( 1年未満切り上げ)」
    2. 「35年」 - 「住宅取得時にお借入れになった住宅ローンの経過期間( 1年未満切り上げ)」
ご融資金利
2024年
11月1日~11月30日
  • 全期間固定金利 ※新団信(一般)の保険料含む
    融資手数料タイプ融資期間融資率
    9割以下9割超
    Aタイプ (定額型) 20年以下 年1.72% 年1.83%
    21年以上 年2.11% 年2.22%
    Bタイプ (定率型) 20年以下 年1.45% 年1.56%
    21年以上 年1.84% 年1.95%

    ※新団信(一般)以外の団信種別等に係る金利は上表の金利に以下の金利を加算又は減算する。
    ・新団信(夫婦連生の場合) +0.18%
    ・新団信(3大疾病付の場合) +0.24%
    ・新団信(不加入の場合)  ▲0.20%
    ・旧団信の場合       ▲0.28%

    ※『借換融資』 や 『【フラット 35】Sエコ』 など、従来から融資率が 10割となっている場合は、一律上表の 「融資率 9割以下」 の金利が適用されます。
    ※ ご融資金利は毎月改定されます。
ご返済方法
  • 元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い
  • 6ヶ月毎のボーナス払い(ご融資金額の40%以内)も併用できます。
担保
  • お借入れの対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます。なお、抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士手数料等)は、お客様のご負担となります。
保証人
  • 必要ありません。
団体信用生命保険
  • 機構団体信用生命保険特約制度へのご加入をお勧めしています。万一の場合に備え、是非ご加入ください。
  • 特約料は、お客様のご負担となります。また、お客様の健康状態によっては、ご加入いただけない場合があります。
火災保険
  • ご返済を終了するまでの間、お借入れの対象となる住宅に、火災保険を付けていただきます。
  • 保険金額はお借入額以上とし、建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
  • 敷地に抵当権を設定できない場合は、その火災保険質権請求権に、住宅金融支援機構を質権者とする第一順位の質権を設定していただきます。


融資手数料

  • A タイプ(融資手数料定額型) 1 件  55,000 円 (税込)
    B タイプ(融資手数料定率型) 融資金額の 2.0%(税込)
    B タイプ(融資手数料定率型)
    ※手数料優遇タイプ
    <対象>
    給与振込または公的年金の取引がある方、または同時に契約出来る方 
    融資金額の 1.5%(税込)
物件検査手数料
  • 物件検査手数料は、検査機関または適合証明技術者によって異なります。
  • 物件検査手数料は、お客様のご負担となります。
保証料
  • 必要ありません。
繰上返済手数料
  • 必要ありません。
    ※一部繰上返済の場合は、繰上返済日は毎月のご返済日となり、ご返済できる金額は 100万円以上となります。
親子リレー返済
  • 次のすべての要件にあてはまる方を後継者としていただく場合は、満 70歳以上の方でもお申込みいただくことができます。また、お申込ご本人の年齢にかかわらず、後継者のお申込時の年齢を基にお借入期間をお選びいただけます。
    【親子リレー返済の後継者の要件】
    次の1.から3.までのすべての要件にあてはまる方)
    1. お申込ご本人の子・孫等(お申込ご本人の直系卑族)またはその配偶者で定期収入のある方
    2. お申込時の年齢が満 70歳未満の方
    3. 連帯債務者になることができる方( 1名のみとなります)
収入の合算
  • 収入合算できる方
    お申込ご本人の収入では総返済負担比率の基準に満たさない場合は、次の1.から4.までの要件にあてはまる方お一人の収入を合算することができます。
    1. お申込ご本人の親、子、配偶者(婚約者、内縁関係にある者、同性パートナーを含む)で定期収入のある方
    2. お申込時の年齢が満 70歳未満の方
    3. お申込ご本人と同居される方
      ※ ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お借入れの対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
      ※ セカンドハウスにご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お申込ご本人と収入を合算する方が同居する必要がない場合があります。
      ※ お申込ご本人がお住まいになるための住宅の場合の親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。
    4. 連帯債務者になることができる方( 1名のみとなります。)
  • 収入合算できる金額
    収入合算できる金額は、収入合算者の年収の金額まで可能です。ただし、合算額が収入合算者の年収の 50%を超える場合には、お借入期間が短くなる場合があります。
  • 収入合算した場合のお借入期間の上限
    ※ 親子リレー返済を利用される場合は、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算します。
    お借入期間= 80歳 - 「次の①または②のうち年齢が高い方のお申込時の年齢( 1歳未満切り上げ)」

    1. お申込ご本人
    2. 合算額が年収の 50%を超える場合の収入合算者
苦情処理措置
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または生活サポート部( 9時~17時、
    電話: 053-472-2114 フリーダイヤル: 0120-046-022)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話: 03-3581-0031)、
    第一東京弁護士会(電話: 03-3595-8588)、
    第二東京弁護士会(電話: 03-3581-2249)の仲裁センター等、
    静岡県弁護士会(電話: 053-455-3009)のあっせん・仲裁センターで紛争の解決を図ることも可能です。利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記生活サポート部または全国しんきん相談所( 9時~17時、電話: 03-3517-5825)へお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)および静岡県弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
    詳しくは、東京三弁護士会、当金庫生活サポート部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

詳しくは、住宅金融支援機構の融資金利一覧ページをご覧下さい。
https://www.simulation.jhf.go.jp/flat35/kinri/index.php/rates/top

住宅資金のご相談

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お問い合わせ

  • 遠州信用金庫相談センター

    月~金曜日 9:00~17:00
    (祝日・休業日を除く)

    0120-046-022

    TEL 053-472-2120

    FAX 053-472-2164

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