個人向け国債 (3年・5年・10年)

個人向け国債の概要

  • 国が発行している債券であり、元本と利子の支払いは日本国政府が責任を持って行うため、安全性の高い金融商品です。
  • 額面1万円となっていて、1万円の整数倍から購入できます。
  • 半年毎に利子の支払いがあります。
  • 利息は利払日にご指定の預金口座にお支払いします。
  • 償還日には、元本(額面金額)と最終の半年分の利息をご指定の預金口座にお支払いします。
  • 経済環境等により市場金利が下がった場合でも、0.05%(年率)の最低金利を保証をしています。また、金利に上限はありません。
  • 個人向け国債は発行から 1年間経過すれば、原則としていつでも額面で中途換金できます。
  • 国債はペーパーレス(お預り証の発行は行いません)です。国債をはじめて購入される場合には振替口座を開設していただく必要があります。

個人向け国債の特徴と比較

実勢金利が反映される変動金利制(変動・10年)

実勢金利の動きに応じて半年ごとに適用利率が変動します。実勢金利の水準が現在よりも上昇すると、もらえる利子も増えます。逆に実勢金利が低下した場合は、適用利率も低下し、もらえる利子は減ります。

投資結果が分かりやすい固定金利制(固定・5年)(固定・3年)

発行時の利率が満期まで変わらないために常に一定の利子がもらえます。発行された時点で5年または3年後の投資結果を知ることができます。

変動金利型10年固定金利型5年固定金利型3年
購入対象者等 個人に限定・募集価格は額面100円につき100円・最低額面金額は1万円
金利の下限
0.05%
期間
10年
5年
3年
金利
変動金利
固定金利
利払い
半年毎(年2回)
金利水準 基準金利×0.66
基準金利:利子計算期間開始時の前月に行なわれた10年固定利付国債の入札における平均落札利回り


基準金利-0.05%
基準金利:募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り
基準金利-0.03%
基準金利:募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り

中途換金 第2期利子支払日(発行から1年経過)後であれば、いつでも可能
中途換金時の換金金額 額面金額+経過利子-直前2回分の利子(税引前)相当額×0.79685
発行頻度
毎月発行
中途換金の特例 保有者がお亡くなりになった場合、または、大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記利子支払日前であっても中途換金が可能

発行時期・税金等について

  • 個人向け国債は毎月募集を行います。詳しくは、営業店窓口までお問合せください。
  • 個人向け国債の税金は、利払時に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315% ※+地方税5%)の税金が源泉徴収されます。
    ※ 復興特別所得税とは
    平成25年 1月から平成49年12月末までの25年間に渡り、所得税に2.1%の 「復興特別所得税」 が適用されます。これにより、個人向け国債の利子に対する税金は、所得税 15.315%、住民税 5%となり、合計で 20.315%の税率となります。
  • マル優・特別マル優の対象に該当する障がい者の方、遺族年金受給者の方、寡婦年金受給者の方等は、それぞれ 350万円まで非課税の適用を受けることができます。

ご購入の際の注意事項(個人向け国債)

手数料などの諸経費について

  • 国債を当金庫の口座でお預かりする場合については、口座管理手数料を頂載しません。(購入対価のみをお支払いいただきます。)
  • 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても、料金を頂載しません。

信用リスク

発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。

中途換金の制限

  • 個人向け国債は発行から 1年は原則として中途換金できません。
  • 利払日や償還日の 7営業日前から前営業日前までは換金できません。

国債のお取引は、クーリングオフの対象になりません

国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

その他注意事項

  • 国債は預金、投資信託、保険商品ではありません。
  • 国債は預金保険機構、投資者保護基金、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • ご購入された金融機関が破綻しても、国債は保護されます。
    国債は、国が責任をもって発行している債券です。ですから、お客様がご購入された金融機関はいわば販売代理店になります。国債の権利の帰属は、振替口座簿 の記載または記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金額が受け取れなくな ることはありません。

参照文献:財務省「これ以上やさしく書けない個人向け国債の話」パンフレット

発行条件等詳しい情報は下記よりご確認ください。

財務省『個人向け国債のご案内』 (新しいウィンドウが開きます)

または、国債情報ダイヤル0570-059310にてご確認ください。
※自動音声による情報サービスです。

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