外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓(FATCA)

私は、税法上の米国人(米国市民(米国籍保有者)および米国居住者)に該当しません。

米国の外国人口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び関連する日米当局声明により、お客さまで税法上の米国人(米国市民(米国籍保有者)または米国居住者)に該当するか否かを確認し、該当する場合にはお客さまの情報を米国内国歳入庁へ報告することが金融庁および国税庁より要請されております。

このため、税法上の米国人(米国市民(米国籍保有者)および米国居住者)に該当する場合、本アプリから口座開設のお申込みをいただくことはできません。